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<相続⑤>「相続人」についての注意点!

昨日は誰が相続人になるか…」という視点でお話ししました。

配偶者に加えて、①下へ・②下がいなければ上へ・③下も上もいなければ横へ…、と。

上下横という表現はご理解いただけますよね?

補足しておきますと、

 

下は「子」。子が本人より先に死亡している場合は「孫」へ、孫も先に死亡している場合は「曾孫」へ。ただし代襲はここまで。

上は「親」。親が本人より先に死亡している場合は「祖父母」へ。祖父母も先に死亡している場合は「曾祖父母」へ。上は制限ありませんが、現実には祖父母以上になることはまずないでしょうね。

横は「兄弟」。兄弟が本人より先に死亡している場合は「甥姪」へ。ただし代襲はここまで。

 

落ち着いて、“どこで止まる”かを考えていけば、一見複雑なケースであっても判断できるでしょう。

 

今日は、さらに注意しておく必要があるポイントを整理しておきましょう。

 

相続放棄をしている場合はどうなる?

相続人の意思として相続放棄をすることができます。一般的には借金等のマイナスの財産が多い場合なのでしょうが、この「相続放棄」をした場合に、さらにその子への「代襲」はされるのでしょうか? 答えはNOです。

放棄すると、“最初からその人はいなかった”として扱われますから、代襲されることもありません。

 

内縁関係の妻・子はどうなる?

…まず、内縁の妻・内縁の夫は相続人になりません。戸籍上の配偶者であることが必要です。故に所謂“事実婚”も同じですし、離婚したら相続人から外れることになります。

…ただし、「子」は別です。内縁の妻との子であっても、認知されていれば「子」であることに変わりありませんので相続人です

 

「養子縁組」をすると相続人になる?

…まず、民法上の養子縁組には「普通養子」特別養子の2種があります。

簡単に言うと、「普通養子は、実親・養親両方の子」であり、特別養子は実親との縁が無くなって、養親のみの子」であると理解してください。

故に、普通養子の場合は両方の相続人になりますが、特別養子の場合は養親のみの相続人になります。

 

.相続人が「行方不明」の場合はどうなる?

…相続人が複数いる場合は、全員の合意をもっての「分割協議」が必要になるわけですが、その中で行方不明な人がいると困ってしまいますね。

この場合は「失踪宣告」の手続きをすることで、“既に死亡した人”として扱い、残りのメンバーで分割協議を進めます。

 

.相続人が「相続欠格」「相続排除」の場合は?

…まず、相続人本人の意思での相続放棄」とは異なるものですから混同しないでくださいね

「相続欠格」とは被相続人の命を脅かしたり、遺言を脅迫したりした場合相続の権利を剥奪されることです。また「相続排除」とは被相続人を虐待したり侮辱した場合に、欠格と同様に相続権が剥奪されることを表します。

「欠格」は被相続人の意思に関係なし、「排除」は被相続人の意思によって決まります。

放棄と異なり、その子への「代襲」は残ります

 

.最終的に「相続人がいない場合」はどうなるの?

…この場合、家庭裁判所相続財産管理人を選定し、相続財産管理人が「相続人捜索の公告」を行います。そして期限内に相続人・債権人が現れない場合は、遺産全てが国庫に帰属することになります。

なので、そもそも相続人になる人がいない場合は、事前に遺言を残して、お世話になった人・譲りたい人の手に渡るようにしておくことが肝心です。