FPの小ネタ

保険営業に役立つ小ネタ集

介護③サービスを受ける際の注意点!

 


今日は、公的介護保険を使って、どんなサービスが受けられるのか…、こんなところをお話ししていきます。

まず、厚生労働省リーフレットに登場するのが下の図です。

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①訪問サービス=在宅の状態で、ホームヘルパーさんに来てもらい、日常生活のうえで介護をしてもらう

②通所サービス=送迎の車に来てもらい、デイサービス施設に通い、夕方にはまた家まで送ってもらう

③施設サービス特別養護老人ホーム(特養)・老人保健施設老健)などに入所して生活する

 

大きくはこの3つですが、いざ介護が必要となると、こういったサービスのお世話になるとともに車椅子などの「物」も必要となりますよね。

そこで登場するのが、

福祉用具貸与・販売=車椅子・介護用ベッド・ポータブルトイレなど、購入する場合とレンタルする場合がありますが、費用には保険からの給付がカバーしてくれますので安価に使うことができます。

⑤介護住宅改修=玄関・敷居・浴室・トイレなどのバリアフリー、廊下・階段の手すり、滑りにくい床材など、自宅の改修費用に保険から給付が受けられます。

(補足:住宅改修には、保険からの給付とは別に「補助金助成金」制度を設けている市などもあります)

 

とまあ、ここまでは皆さんもよくご存知のことと思います。

日々の介護・特殊な物品・安全のためのリフォームなど、本当に幅広くカバーしてくれるのですが、正しく使うためには注意していただきたい点もあります。

 

★ケアマネージャーとよく相談して!

…このサービスは、「これがいいな~」って自分(家族)の思うとおりに受けられるというものではありません。あくまでもケアマネージャーが作成するケアプランに従って受けられるものです。わがままはダメですよ。

 

★あくまでも介護のサービスです!

訪問介護事業者の方に聞いた実際の話ですが、ヘルパーさんに「ついでに家族の夕食の買い物しておいて」とか「庭の掃除もしておいて」など、平気で頼んでくる方があるそうです。これはダメ。あくまでも介護サービスですよ。

 

★「ついでにリフォームできる」はダメ!

…これも前述と同じ。「この機会に保険使ってリフォームできる」なんて考えちゃダメですよ。

そして、住宅改修は「見積⇒申請⇒承認⇒発注」の順を守ってください。承認されていないうちに発注してしまうと、後で保険からの給付が受けられずにトラブルになる場合があります。

 

全てに基本となるのがケアマネージャーが作成するケアプランです。

“遠慮して希望を言わない”なんて必要はありませんから、しっかりと相談するべきですが、やはり人と人とのやりとりですから、日ごろからケアマネさんとの良い人間関係を作っていくことが肝心だと思いますね。

 

では、次回は介護サービスを受けるまでの「手順」についお話ししてていきましょう。