FPの小ネタ

保険営業に役立つ小ネタ集

介護②「介護保険被保険者」による違い

「介護」テーマの2回目です。

前回は“他人事ではない”というお話をしましたが、現実はどうでしょう?

「話には聞くけど、身近な家族に経験ないな~」という方も多いのではないでしょうか。

そうなんです。

例えば、風邪をひいて調子悪くなったら病院にいきますね。保険証を出して、帰りには3割部分の支払いをする…、これは誰でも経験されていることと思います。

でも、介護となると「どこに行けばいい?」「誰に相談すればいい?」「費用はどれくらいかかる?」などなど、実際にはわからないことばかりです。

「医療」と「介護」、なんとなく同一線上にあるように思われていませんか?

確かに、ご本人にとってはそうでしょうが、保険・手続きなど、まったく違う路線に乗り換えるといっても過言ではないでしょう

こう言う私自身、保険会社に勤務して介護保険の仕組みなどは教える立場でしたが、自分の父親がそうなったときには、何から手続きすればいいのか…、本当にわからない事だらけでした。

実際に経験してこそわかるという点もありますが、“先に知っておけばよかった~”と思える点もありますので、そんなところを意識してお話ししていきましょう。

 

介護保険は、2000年にスタートして20年が経過します。この間、マイナーチェンジ的な改定は多くありましたが、制度の仕組み・内容等、大きくはスタート時のままです。

大まかには…

・被保険者には「第1号」と「第2号」の2種がある

・健康保険と同様に、自己負担部分のみ支払う「現物給付」

・自宅に来てもらう「居宅介護」、通う「通所介護」、暮らす「施設介護」がある

・費用負担は、基本的には保険からが9割、自己負担が1割

…こんなところでしょうか。

 

これから細かくはお話ししていきますが、まずは最初の「被保険者の違い」です。

★第1号被保険者=65歳以上

★第2号被保険者=40歳以上65歳未満

なのですが、何が違うかというと…、

 

①保険料が違う

第1号被保険者は、市町村によって異なる保険料を、直接もしくは公的年金からの天引きで納めます。スタートの2000年には約2,900円(全国平均)でしたが、現在は6,771円と2倍以上になりました。そして、2025年には8,200円にもなると言われています。

第2号被保険者は、加入している健康保険の保険料に上乗せして納めます。現在は標準報酬の1.79%ということで、ざっくりいうと「給与の2%弱」というところです。

 

②保障が違う

第1号被保険者は、要介護・要支援と認定されたら、介護サービスを受けることができますが、第2号被保険者は、“介護が必要となった要因”が、「がん・関節リウマチ等の加齢を原因とした疾病」でなければなりません。

交通事故が原因で介護が必要になっても、介護保険のサービスは受けられないということですね。

 

現在は40歳にならないと介護保険料を納めることはありませんが、「2025年、超高齢化社会」を迎えるとなると、これが“30歳以上・20歳以上”というように改定になっても不思議ではありませんね。

 

次回は、介護保険の保障内容・注意点についてお話ししていきましょう。