死亡④こんな場合はどうなるの?
亡くなられた場合の「遺族年金」についておはなししてきましたが、まとめとして「こんな場合はどうなるの?」をQ&A方式でご紹介します。
Q①既に離婚した前夫が死亡しました。遺族基礎年金は受け取れますか?
離婚した妻は配偶者ではないので、遺族になりませんから遺族年金はありません。
ただし、お子さんが18歳未満で、養育費をもらっていたことが証明できる場合は、子に対する遺族基礎年金が支給される可能性があります。
Q②夫の死亡時に胎児であった子を出生しました。遺族基礎年金の金額は増えますか?
出生とともに“生計維持”されていたと判断されますので「子の加算」の額が変更されます。ただし、生まれた月の翌月からであり、夫の死亡時の遡及するものではありません。
Q③遺族年金を受けていますが、今後再婚したときはどうなりますか?
再婚した場合、遺族年金はもらえなくなります。さらにその後離婚したとしても、元の遺族年金にもどることはありません。
この“再婚”は事実婚も含まれます。
Q④夫に多額の借金があり、相続放棄をしましたが、遺族年金は貰えますか?
遺族年金は死亡者の財産にあたらないので、相続放棄に関係なく受給できます。
Q⑤遺族年金の確定申告は必要ですか?
遺族年金は確定申告の必要はありません。
Q⑥夫の死亡当時、妻の年収が850万円を超えていたため遺族年金がもらえませんでしたが、その後850万円未満となった場合は受給できますか?
この判断は、夫死亡年の前年の妻の年収で判断します。したがって、その後850万円未満となっても、遺族厚生年金が支給されることはありません。
逆に一度受給が認められた後に、妻の年収が850万円を超えても遺族年金の支給が無くなることはありません。
Q⑦厚生年金加入直後の死亡でも遺族厚生年金が受けられますか?
遺族厚生年金の受給要件は、たとえ年金加入期間が1ヶ月しかなくても、厚生年金に加入中の死亡であれば、25年厚生年金に加入したものとして計算してくれます。
Q⑧年金の申請期限はありますか?
遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金、寡婦年金は5年以内に請求しなければ時効になってしまいます。死亡一時金は2年以内に請求しないと時効になります。
Q⑨若齢(30歳未満)の妻に対する遺族厚生年金について教えてください。
30歳未満の妻に対する遺族厚生年金は、5年間の有期支払いとなります。