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<相続⑭>「秘密証書遺言」とは

遺言について3回目、今日は「秘密証書遺言」です。

前回書きました通り、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が“右と左”なら、「秘密証書遺言」はその“中央”に位置するとも言えるでしょうか。

この「秘密証書遺言」、手順はこのようにです…。

 

・遺言者は、自ら作成した遺言に署名・捺印する

 =自筆証書遺言と異なり、手書きでなくPC等で作成したものでもOKです。

・遺言者は、作成した遺言をじ、遺言書に用いた印と同じ印鑑で「封印」する

・遺言者は、証人(2人)公証人に、上記の遺言が自身の遺言であることを申述する

公証人は、提出の日付および遺言者の申述を封紙記載し、署名・捺印する

証人は、署名・捺印する

遺言者は、遺言を持ち帰り保管する

…こんな感じ。

 

前回の「公正証書遺言」のときと同様に「証人」が二人必要であり、証人になれる人という定義も同じです。ここで手間がかかることは公正証書遺言と同程度ですね。

違いは、

★既に封した物であり、公証人および証人は、その“中身”のチェックはしない

★費用は11,000円と、公正証書遺言より低額

★遺言は、公証人役場ではなく、遺言者が保管する

…という点です。

 

なので、自筆証書遺言のときと同様に、遺言者が亡くなられた後に「検認」を受けることが必要になります。

 

これで遺言の三種「自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言」をご紹介しましたが、それぞれの手順・メリット・デメリットをまとめたのが以下の図です。

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実際にどの方法が使われているかというと、公正証書遺言⇒②自筆証書遺言⇒③秘密証書遺言という順です。

「手間も費用もそれなりに必要だが、遺言を残すとなったら確実に…」ということでしょうね。

 

では、次回は遺言に関しての“まとめ”をお話ししましょう。