FPの小ネタ

保険営業に役立つ小ネタ集

<相続④>誰が「相続人」なのか?

前号での課題、一つ一つ深掘りしていきますね。

ということで、今日は誰が相続人になるか…」です。

逆に言うと、「誰が相続人になれないか…」ということも見えてきますので、落ち着いて、じっくりと考えてくださいね。

(ちなみに、ここはFP試験・相続アドバイザー試験にも必ず出題されるところです)

 

まず、こんな図を前提にします。

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この図で「本人」となっている方が亡くなったとき、誰が相続人となるかを、順をおっていきます。

①「配偶者」は必ず相続人になります

 …ただし、戸籍上の配偶者であることが必要ですので、内縁の妻・夫はダメ

②次に、「子AB」が加わります

 …実子、養子、離婚後の子も。

③「子」がいなければ「親F」へ

④「親」がいなければ「祖父母G」へ

⑤「祖父母」がいなければ「兄弟H」へ!

⑥「子B」や「兄弟H」が本人より先に死んでいた場合は「孫CD」「甥姪I」へ

⑦「孫D」が先に死んでいる場合は「曾孫E」へ

…となります。

この表現はいろんなテキストにも登場してきますので、ご覧になったこともあるでしょうが、考え方・覚え方としてちょっと加えると…、

配偶者は必ず!

次に「下」へ!

「下」がいなければ「上」へ!

「下」も「上」もいなければ「横」へ!

…と考えていただくと、まず間違えないと思います。

 

そして、孫・曾孫・甥姪が相続するのが代襲相続・再代襲相続です。

子が本人よりも先に死んでいるとか、兄弟が本人よりも先に死んでいる場合に、その「子」や「兄弟」が相続するはずだったものを、代わりに孫・甥姪が相続するわけですから、「子」「兄弟」が存命で孫・甥姪にいくことはないですよ。

さらに、代襲相続で広がっていくのはここまでです。「甥姪の子」にまで広がることはありません

(稀に、テレビドラマなんかで“遠い親戚”からの相続というケースがありますが、遺言がない限り、あれは作り話ですからね。)

 

こんな図を描いて、誰と誰が相続人になるのかが判明すると、そのメンバーで「分割協議」を行うことになり、分割協議は“全員の同意”が揃ってこそ完了します。

逆に、このメンバーに登場しない人に何がしかの相続をさせたいと思うのであれば「遺言」を残しておくことが必須となるわけです。

 

登場メンバーが少なく、皆が近くにいるのであればよいのですが、これが相当な人数になり、「これ誰だよ?」というように親交がなかったり、「あいつは外国にいるよ」なんてことになると、これはもう手続きも大変なことになります。

できれば、「本人」にあたる人が、自らエンディングノートを作っておいて、家系図や遺言の準備をしておくと、揉め事も少なくできるでしょうね

 

ここまでお話ししたのは「誰と誰が」という点であり、「誰がいくら」という点はまだお話ししていません。“登場者が均等に”ではなく、ケースによっての割合も決められていますので、そこはまた別の機会にお話しします。

 

では、「誰が」にあたる登場メンバーが確定したとして、次は「何を」となる「相続財産」の考え方に進めていきましょう。