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<相続⑮>「遺言」のまとめ

「遺言」についてお話ししてきましたが、今日はそのまとめです。

まず、ここまでを補足する意味で、「遺言のできる人・遺言で遺志を残せる項目」について。

 

<遺言のできる人>

・15歳以上である

 =成人(20歳)ではなく、15歳以上で遺言はできます。とは言うものの、こんなに若くて遺言を考えるというのは相当のレアケースですね。

・遺言能力がある

 =高齢となって、例えば成年後見人」をつけている場合などは注意が必要です。この場合、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」ということで、法律行為が無効となる可能性があります。

ただし、遺言については本人の意思を尊重すべきという観点から、★事理を弁識する能力を一時回復しており、★医師2人以上の立会いがある遺言については有効な物となります。

 

<遺言できる項目>

①財産処分

・「誰に、何を」という、基本の部分ですね。

②認知

・子の認知を遺言でできる旨は民法で定められています。

③相続人の排除

・最終的には家庭裁判所の判断が必要になりますが、遺言で相続人の排除を定めることができます。

④未成年後見人・未成年後見監督人の指定

・自分が死んだら“未成年の子だけが残る”というような場合、その子の後見人を誰にするかを指定しておくことができます。

⑤遺産分割の禁止

・「5年間」という期限はありますが、その間は遺産分割の禁止を指定することができます。

⑥遺言執行者の指定

・遺言執行者は、遺産の管理をし、遺言執行に必要な権利義務を持つ人です。

 

…遺言能力、遺言項目については、法律上はまだまだ細かな決め事もありますが、ここで全てをお話しする必要は無いかとも思いますので、上記は“大切な部分の抜粋”程度に受け止めてください。

 

少し前の話に戻りますが、事例として「ニトリ」さんの争族問題をご紹介しましたね。

「分割しにくい財産=不動産・非上場の自社株等」が財産の大半である中小企業経営者にとって、遺言で定めておくことは本当に必要です。

本来なら仲の良い家族が、遺産分割を機に仲たがいしてしまうなんて悲劇を生まないよう、今のうちから考えていってください。

しつこいようですが、それが“愛する家族のため”ですよ!

 

そして、遺言と同様に考えておいていただきたいのがエンディングノートの準備です。

人が亡くなると、家族は…、

遺言はあるのか、ないのか

どこに・どんな財産があるのか

どこに・どんな負債(借金)があるのか

訃報を誰に伝えたらいいのか

どんな葬儀をしてほしいと考えていたのか

…などなど、ドタバタの中で、いろんな物を探したり、判断していかなければなりません。

そんな時に、エンディングノートとして書き残してあれば、家族は本当に助かりますし、何よりもご自身の希望を残しておくことができますね。

エンディングノートは法的に定められた物ではありませんから、書式・記載項目等決められているわけではありません。

金融機関、葬儀社等、いろんなところで作られてもいますので、気軽に問い合わせてみられたらよいかと思います。