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<相続⑯>「遺留分」に注意して!

相続シリーズも16回目になりました。

ここまで「相続を争族にしないためには遺言を…」とお話ししてきましたが、ここで忘れてはいけないのが遺留分です。

遺留分」とは、柔らかく言うと「一定の相続人には、遺言に勝る権利を法律が認めている」ということです。

つまり、「財産は全て〇〇に…」なんて遺言を残したとしても、必ずしもその通りにはならないということです。

なので、遺言を残す際には…、

自分が死んだときの遺留分権利者は誰なのか…

書いた遺言の内容では、遺留分まで踏み込んでいないか…

…等を考えたうえで作る必要があります。

 

ではまず、「遺留分権利者」とは誰なのか…、ここからお話しします。

法律用語で言うと、遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人である」ということです。

つまり、配偶者・親等の直系尊属・子等の直系卑属ということです。

重要ポイントとして、

①兄弟姉妹には遺留分はない!

相続放棄をした人は、そもそも相続人ではないという扱いになるので遺留分はなく、その人の子も遺留分代襲相続はない!

…は覚えておいてください。

 

そして、この遺留分は「権利」ですので、たとえ遺留分権利者であっても、自身が権利行使として「請求」しなければ成立しません

(そのために、下記のとおり「時効」も定められています)

 

具体例として見ていきましょう。

<例>母が死亡し、遺言で「遺産1億円は全て長男A(同居)に相続させる」と残していました。既に父は他界しており、母の法定相続人は長男Aと次男B(別居)の2人でした。

…この場合、次男Bは、長男Aに対し遺留分侵害額請求」をすることができ、その計算は…、

★相続人は息子2人という卑属なので、遺産の1/2(=5,000万円)は遺言どおりにはならず、法定相続割合に則らなければならない。

★法定相続は2人の兄弟が1/2づつなので、Bは5,000万円×1/2=2,500万円の権利を持つ

★故に、BがAに請求することで、相続した10,000万円のうち2,500万円は、遺留分として渡さなければならない。

…となります。

 

ここで、遺留分侵害額請求」という言葉を使いましたが、“あれ?遺留分減殺請求」じゃなかってっけ?”と思われた方もあるのではないですか?

これは、昨年(2019.7.1)から変わっていることなんですが、以前の「減殺請求」では、権利分として不動産を共有名義にしたりと、“物”の指定ありませんでした。

ところが、今は“お金”として支払わなければならないようになり、このため呼び方も遺留分侵害額請求」となったわけです。

 

では、遺留分権利者からの「請求方法」と「時効」についてお話ししておきますね。

<方法>

請求する=口頭・文書どちらでもかまいませんが、後述の「時効」の時計を止めるためにも内容証明郵便」で請求するのがよいでしょう。

合意する=双方で合意して「遺留分侵害額についての合意書」を作成します。

③合意に至らない場合、家庭裁判所「調停」を求めます。

④「調停」でもまとまらない場合、「訴訟」に至ります。

 

<時効>

遺留分侵害を知った日から1年以内」に請求しなければ、権利は効力を失います。

★知らないまま「相続開始から10年」が経過すると、権利は効力を失います。

 

堅苦しい話が続きましたが、要は「愛する家族がもめないようにする」ことが目的なのですから、よ~く考えて、遺留分までを考慮した遺言”残しておくことが肝心ですね。