FPの小ネタ

保険営業に役立つ小ネタ集

所得税⑥「税額控除」は効果大きい!

毎日新型コロナウイルスのニュースが続き、報道される数値や、コメンテーターの発言を聞き続けて(見続けて)いると、なんとも暗くなる要素ばかりですね。

治療のための薬がない今、私たちにできることは「感染しない・感染させない」努力を、とにかく全員でするということですね。

アメリカの研究で新型コロナウイルスの生存期間」については、「空気中で数時間、プラスチック・ステンレスの表面で2~3日」という報道がありました。

これが本当だとすると、「ほんの数日、絶対に身体に入れない・他人の身体に入れない」ことができれば、ウイルスには足もなく羽もないわけですから、理論的には完全に解決できるはずですよね。

それができないのは、人から人へのバトンタッチを完全に止められないからです。

私たちが不安なのは・暗くなるのは、「いつまで続くのか」がわからないためですが、皆が真剣に感染しない・させない行動をすれば、必ず出口は見えるはずです。

ゴールデンウイークを、夏休みを、楽しく過ごすために、今を我慢しましょう。

イタリアの首相の言葉ですが、

「明日、抱きしめ合えるように、今日は離れていよう。

 明日、もっと走れるように、今日は立ち止まっていよう。」と。

 

さて、テーマに戻して、今日は「税額控除」についてです。

「所得控除」と「税額控除」の違いについては先日お話ししましたが、大丈夫ですか?

お客様と話す際、皆さんがここをゴチャゴチャにしてしまったら正しい説明はできないですよ。曖昧にしないで、きちんと腑に落ちるまで、よ~く考えてくださいね。

 

この「税額控除」、国税庁のホームページには20種の税額控除が紹介されています。

タイトルを列記しますと…、

 1.配当控除

 2.外国税額控除

 3.政党等寄付金特別控除

 4.認定NPO法人等寄付金特別控除

 5.公益社団法人等寄付金特別控除

 6.住宅借入金等特別控除

 7.住宅耐震改修特別控除

 8.住宅特定改修特別税額控除

 9.認定住宅新築等特別税額控除

10.試験研究を行った場合の所得税額の特別控除

11.高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の所得税の特別控除

12.中小事業者が機械等を取得した場合の所得税の特別控除

13.地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の所得税の特別控除

14.地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の所得税の特別控除

15.地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税の特別控除

16.特定中小事業者が経営改善設備等を取得した場合の所得税の特別控除

17.特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の所得税の特別控除

18.給与等の引き上げ及び設備投資等を行った場合の所得税の特別控除

19.革新的情報産業活用設備を取得した場合の所得税の特別控除

20.所得税額から控除される特別控除の特例

…でした。

後半なんて、書くのも大変・読むのも大変、ましてや20番なんて「特別の特別って何?」って突っ込みたくなりますよね。

一つ一つ解説しようなんてつもりはありませんが、ざっくりと分別すると…、

1~2は、一度収めた税金は、二度課税されないように引き算してあげる

3~5は、寄付してくれたら優遇してあげる

6~9は、家に関して、お金使った分優遇してあげる

10以降は、景気対策・経済対策として、何か優遇してあげる

というようなことでしょうか。

 

でも、その中でお話ししておきたいポイントが2つあります。

住宅の新築・耐震工事等は、金額も大きく、期間も長い税額控除なので、これはしっかり活用しましょう!

寄付金については上手な活用をしましょう!ふるさと納税はまさにここですね。A県に住み・A県に収めた税金をB県に回すという、本当によく考えたものだという制度です。

2,000円を超える部分は税金のバックという形で戻してくれて、その2,000円にあたる部分も、品物をもらうことで大満足できるという仕組みです。

そして、まさに昨日(3/31)報道されたのがコロナウイルス対策として「中止となったイベントチケットを払い戻さないことで、その分を寄付金として控除する」という案がでたそうです。

これは良い案だと思いますね。

事業者を守り、行けなくなった個人にも損させないというものですから、こんなのはすぐにでも決定していただきたいものです。