FPの小ネタ

保険営業に役立つ小ネタ集

<臨時号>「2021年度・税制改正大綱」が発表されました!

新型コロナウイルスの感染拡大が止まらないなか、来年度(2021年)の税制改正大綱が発表されましたね。

ウイルス影響への対応・新政権としてのアピールなど、どんな内容になるのかと期待していましたが…、

…なんともパッとしないものでしたね(私個人の感想です)。

まあ、突如リリーフピッチャーとして登板した新政権、あまり大きくいじったのでは「今、それどころじゃないでしょ」と言われるでしょうから、コロナ禍が落ち着いて、先発ピッチャーとしての登板にならないと無理なんでしょうね。

 

そんな中から、私たちの生活に影響しそうな「5点」を抜粋してご紹介します。

ただし、正しくは来年の国会で可決されて“春から”の改正となるものですから、現時点では「改正案」という位置付けであることを踏まえて、日々お目にかかるお客様への情報提供に取り入れていってください。

 

①固定資産税の据え置き・減額

…2021年の固定資産税は、「2020年1月」の地価をもとに計算されるものですが、この計算をして「2020年度を上回る場合は2020年度額に据え置き」「下回る場合は減額する」というものです。

対象は、商業地・宅地・農地など「すべての土地」ですから、コロナ禍での“お金の不安”を考えるとありがたいですね。

 

②住宅ローン減税の拡大

…夢のマイホーム、頑張って長~い住宅ローンを背負ったとき、この減税は本当にありがたいです(逆に、終わってしまったときは悲しいですけどね)。

この減税の対象、これまでは「50㎡以上」の物件でしたが、これが「40㎡以上」に拡大されます。

「40㎡」というと、1LDKくらい(25帖くらい)ですから、マンション購入時の対象者が増えることになるでしょうね。

ただし、拡大となる「40㎡~50㎡」の場合は、「所得1,000万円以下」の方に限定されますので注意してください。

 

エコカー減税の延長

…これは当然でしょうね。「2023年4月末」まで2年間の延長です。

 

④教育資金一括贈与・結婚子育て資金一括贈与特例の延長

…祖父母から孫に向けて、教育資金・結婚子育て資金を一括して贈与した際に、贈与税を掛からないようにしてくれるという特例です。

“お金を循環させる”ことを目的としているものですが、これが「2023年3月末」まで延長されます。

ただし、贈与者である祖父母等が亡くなったとき、受贈者である孫等が23歳以上だったり在学していなかったりすると、そこでの残余分には相続税が2割加算で課税されることにもなりますので、「本当に使う額」の贈与にすることが肝心です。

 

法人税の優遇措置

大企業・中堅企業の場合、新卒・中途採用の従業員給与総額が前年比2%以上増加した場合は、支給額の15%を法人税から税額控除」になります。

中小企業の場合、新規採用を問わず、従業員給与総額が前年比1.5%以上増加した場合は、法人税の優遇措置が受けられます。

 

取り急ぎ5点をご紹介しました。

「あら、それは助かる…」と言っていただけるお客様も多いのではないでしょうか。

どれも、「だから保険契約を…」と直結するものではありませんが、こんな情報提供を重ねていくことが、「信頼されるセールスパーソン」になるためには大切なことですよ!