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<相続⑥>相続財産の「評価」は?

今日は「相続」シリーズに戻りますね。

前回、「誰が」相続人となるかをお話ししましたので、今日はその続きとして「いくら」という視点です。

 

財産をお持ちの方が亡くなると、その財産を「評価」して、評価額の総額を明らかにし、その財産を誰が相続するのかによって、相続税(税総額・相続人個々の負担額)が計算されます。

なので、多岐にわたる財産が「どのように評価される」のかを知っておくことは、を考えるうえでも、遺産分割を考えるうえでも大切なことになります。

と言っても、インターネット等で検索すると、とんでもなく複雑な解説が延々とでできてしまい、「現実に亡くなられて、財産評価の必要に迫られている…」というケースでなければ、「もうやだ~」って閉じてしまうのがオチでしょうね。

 

そこで、厳密な評価計算ではなく、あくまでも「概算」というレベルで、自分でできるようにまとめてみたのが下表です。

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ここでは「プラスの財産」を青枠「マイナスの財産」を赤枠で表しており、「青枠財産の総額-赤枠財産の総額」が遺産総額になるということです。

では、青色の部分を見ていくと…、

居住している自宅(土地・建物)の評価は、少々複雑な計算になりますが、まずは毎年の「固定資産税評価額」で見ておけば、その“内枠”でおさまります。

賃貸アパート等をお持ちの場合、これは自宅の評価とは異なりますが、概算では「固定資産税評価額の70%」程度に考えておけばよいでしょう。

逆に「農地・山林」については「固定資産税評価額の2~4倍」で考えておきます。

預貯金・株式・公社債・信託等の金融財産は「死亡時の残額」で。

家財・美術品・車等は「死亡時の売却価格」で。

中小企業経営者で、非上場の自社株がある場合は、厳密な計算は会社の規模等によって複雑になりますので、とりあえず貸借対照表の純資産の部総額×持株割合」で考えておけば、その“内枠”でおさまるでしょう。

ゴルフ会員権「相場価格の70%」で。

生命保険金「保険金-(500万円×法定相続人数)」で。

死亡退職金「死亡退職金-(500万円×法定相続人数)」で。

 …⑧⑨の「法定相続人数」は、実際に相続する人でなくても計算に入れます。

「生前贈与」を行っていた場合「亡くなる前3年間分」は、贈与が済んでいるものも再度相続財産に加算します。

「病院の未払分」「借金」「通夜・葬式の費用」はマイナスの財産として引き算します。ただし、四十九日等の法事費用は引き算できません

 

…こんな感じで、ザックリとした遺産総額をイメージします。

そして、この総額が基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人数)」を超えるとなると、相続税が必要になると考えておきましょう。

相続税計算については別途詳しくお話しします)

 

ここまでお話しすると、「面倒くさいな~、黙ってりゃ税務署だって判らないだろう」って知らんぷりする方も現実にいらっしゃるようですね。

では、次回は“知らんぷりしてたらどうなるか…”というお話しをしましょうね。