医療③接骨院・鍼灸マッサージは健康保険の対象になるの?
さて、ここからは私たちが病気やケガをして、病院で診察・治療を受けた場合の給付についてお話ししていきますね。
前にも書きましたように、私たちの健康保険は「一旦全額を支払って、後日保険給付分を戻してもらう」という償還払い方式ではなく、「窓口では自己負担部分のみ支払う」という現物給付方式です。
この給付を受けるためには、保険医療機関に行き、被保険者証を提示するということが必要です。
ただし、あくまでも病気・ケガの治療が目的でなければなりませんから、美容整形の手術代とか、往診の際の医師の交通費、治癒したあとの保養などは給付の対象にはなりません。
「病院じゃないんだから、対象にならないのでは?」と考えられる方も多いのではないでしょうか。
確かに基本的にはそう考えておくべきかと思いますが、以下の2点を満たしていれば対象になる場合がありますし、さらに「受領委任制度」を利用することで、病院と同じように窓口では3割の自己負担部分のみ支払うということも可能です。
健康保険の療養給付対象となるためには…、
①対象となる傷病(神経痛・リウマチ・五十肩・頸腕症候群・腰痛症・頚椎捻挫後遺症)であること。
②医師による適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意があること。
…が必要です。
また、“病院での治療を受けながら、鍼灸院にも”というような併用では鍼灸院は対象とならない場合もありますから注意してくださいね。