FPの小ネタ

保険営業に役立つ小ネタ集

死亡①「死亡時の社会保険って?」

 


これまで、「医療」「介護」という視点から社会保険の保障をお話ししてきました。

自身が“生きている”間の支えとなる社会保険でしたが、ここからは「死亡」時の社会保険はどうなのか…、ここをお話ししていきます。

医療・介護は何度もお世話になることありますが、死亡については一度だけ(あたりまえ)ですから、あまり実感はないかもしれませんね。

でも、まだまだ子供が小さかったりすると、残された家族の生活を維持していくためには大きな経済的保障が必要になります。

健康保険・公的年金労災保険…、各方向から保障がありますので、その内容・手続き・条件などを一括して説明することは難しいので、まずは下表で大まかなイメージをしていただき、一つ一つはこれからお話ししていきましょう。

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まず第1回は簡単なところで、表の「埋葬料・埋葬費」についてです。

 

★葬祭費

自営業者・退職後のサラリーマンなどは国民健康保険国保)に加入していますね。この方が亡くなられた場合に、葬儀費用の補填となるのが葬祭費です。

大きな金額ではありませんが、注意すべき点として…、

・金額は自治体によって1万円~7万円と異なる

・申請しなければ支給されない(死亡届を提出しただけではダメ

・死亡から2年過ぎると時効になる

・葬儀をしていない場合は支給されない

 

★埋葬料(埋葬費)

サラリーマン及びその扶養家族が亡くなられた場合、健康保険から支給されます。

こちらも注意点として…、

・亡くなった被保険者が養う家族がある場合は、家族に埋葬料として5万円支給

・上記の家族がいない場合は、葬儀を行った人に5万円を上限の実費支給

健康保険組合の場合は上乗せとなる付加給付がある場合もある

 

そして、表には書きませんでしたが、亡くなられた理由が業務中の事故だったり、通勤中の事故だった場合には「労災保険」から「遺族年金・遺族補償年金」が給付されますが、このシリーズでは一般的な病死など、労災死亡ではないケースを想定します。

では、次回から「遺族年金」についてお話ししていきましょう。