FPの小ネタ

保険営業に役立つ小ネタ集

<臨時号>「2021年度・税制改正大綱」が発表されました!

新型コロナウイルスの感染拡大が止まらないなか、来年度(2021年)の税制改正大綱が発表されましたね。

ウイルス影響への対応・新政権としてのアピールなど、どんな内容になるのかと期待していましたが…、

…なんともパッとしないものでしたね(私個人の感想です)。

まあ、突如リリーフピッチャーとして登板した新政権、あまり大きくいじったのでは「今、それどころじゃないでしょ」と言われるでしょうから、コロナ禍が落ち着いて、先発ピッチャーとしての登板にならないと無理なんでしょうね。

 

そんな中から、私たちの生活に影響しそうな「5点」を抜粋してご紹介します。

ただし、正しくは来年の国会で可決されて“春から”の改正となるものですから、現時点では「改正案」という位置付けであることを踏まえて、日々お目にかかるお客様への情報提供に取り入れていってください。

 

①固定資産税の据え置き・減額

…2021年の固定資産税は、「2020年1月」の地価をもとに計算されるものですが、この計算をして「2020年度を上回る場合は2020年度額に据え置き」「下回る場合は減額する」というものです。

対象は、商業地・宅地・農地など「すべての土地」ですから、コロナ禍での“お金の不安”を考えるとありがたいですね。

 

②住宅ローン減税の拡大

…夢のマイホーム、頑張って長~い住宅ローンを背負ったとき、この減税は本当にありがたいです(逆に、終わってしまったときは悲しいですけどね)。

この減税の対象、これまでは「50㎡以上」の物件でしたが、これが「40㎡以上」に拡大されます。

「40㎡」というと、1LDKくらい(25帖くらい)ですから、マンション購入時の対象者が増えることになるでしょうね。

ただし、拡大となる「40㎡~50㎡」の場合は、「所得1,000万円以下」の方に限定されますので注意してください。

 

エコカー減税の延長

…これは当然でしょうね。「2023年4月末」まで2年間の延長です。

 

④教育資金一括贈与・結婚子育て資金一括贈与特例の延長

…祖父母から孫に向けて、教育資金・結婚子育て資金を一括して贈与した際に、贈与税を掛からないようにしてくれるという特例です。

“お金を循環させる”ことを目的としているものですが、これが「2023年3月末」まで延長されます。

ただし、贈与者である祖父母等が亡くなったとき、受贈者である孫等が23歳以上だったり在学していなかったりすると、そこでの残余分には相続税が2割加算で課税されることにもなりますので、「本当に使う額」の贈与にすることが肝心です。

 

法人税の優遇措置

大企業・中堅企業の場合、新卒・中途採用の従業員給与総額が前年比2%以上増加した場合は、支給額の15%を法人税から税額控除」になります。

中小企業の場合、新規採用を問わず、従業員給与総額が前年比1.5%以上増加した場合は、法人税の優遇措置が受けられます。

 

取り急ぎ5点をご紹介しました。

「あら、それは助かる…」と言っていただけるお客様も多いのではないでしょうか。

どれも、「だから保険契約を…」と直結するものではありませんが、こんな情報提供を重ねていくことが、「信頼されるセールスパーソン」になるためには大切なことですよ!

<老老相続②>「老老相続」って何?


昨日に引き続き、今日も財務省資料からピックアップしてご紹介しますね。

 

私たちが暮らす日本、世界有数の経済大国であり、好景気・不景気を経験しながら、日本人の気質というべき勤勉実直さによって成長してきました。

そして医療の進歩を重ね、これまた世界一の長寿国にもなりました。

では、皆が長生きして、国全体が豊かで幸せな国になっているでしょうか?

その実感はないですよね。

テレビの映像なんて見ていると、ヨーロッパの小さな国で、高齢者が本当に幸せそうで、おしゃれに暮らしている姿がありますが、“日本よりよっぽど豊かだな~”って感じるのは私だけでしょうか。

 

今、課題視されているのが「個人資産は高齢者に偏っており、その資産は塩漬け状態で、若い世代に回っていない」と言われていますよね。

今回の資料にも…

f:id:takamisan:20201204113402p:plain

…こんな図がありました。

50歳代までの若年層では、この約30年の間で金融資産は若干減少していますが、その反面で60歳代以上の高齢者層では2倍以上に増えています。

特殊詐欺のニュースなんて見ると「そんなに持ってるの!?」ってビックリしますが、確かにそうなのかもしれませんね。

 

バブル崩壊後、不動産神話が崩れ、土地の値段は大きく下がりました。今は持ち直しつつあるとも言えますが、それでも個人資産の構成は“不動産➡金融資産”にシフトしているようにも思います。

f:id:takamisan:20201204113416p:plain

…これは資料のグラフから数値だけ抜き出したものですが、相続時の財産を見ても、既に金融資産のほうが逆転して大きくなっているんですね。

 

では、この資産・財産を大事に大事に抱えて、使うことなくそして譲ることなく持ったまま最期を迎えたら…、

 

f:id:takamisan:20201204113430p:plain

…これは“亡くなった方”の年齢を見ているわけですが、この30年の推移を見ても、“高齢になって亡くなっている”ことがわかりますね。

そうするとどうなるか…、

80歳を超えて亡くなるとき、相続人となる“子”は50~60歳代でしょう。

そう、相続人も既に高齢者になっているわけです。

既に子育ても終えて、定年後の「収入は少なくなっても、年金で夫婦静かに暮らしていこう」というところに相続財産がポンと入ってくるわけです。

使う? 使わないでしょうね

1円も手をつけることなく、まじめに相続税を納めたうえで、これまた大事にとっておくわけです。

これが「老老相続」!

これでは、その下の世代が、教育・子育てでお金に困っていても回ってはきません。

分厚い扉のむこうにあるお金だけが増えていき、日々の生活は厳しいままですね。

 

今回の資料も、ここを問題視しており、“いかにして現役・若年世代に循環していくか…”、そのための法改正が必要だとしています。

「老老相続」という言葉、今後いろんなところで見かける言葉になるかもしれませんね。

 

では、次回は今後考えられる法改正等の方向をみていきましょう。

 

<老老相続①>「税制調査会」資料から見えること…

 


f:id:takamisan:20201202165014p:plain


カレンダーもついに12月に突入、コロナコロナの一年が終わろうとしています。

いつもなら、今頃は来年の税制改正大綱が話題となり、新政権のもとでどんな舵取りがなされていくのか、そしてそこにビジネスチャンスはあるのか…、こんな騒ぎをしている頃ですね。

ところが今年は異例の一年となり、税制がどうなっていくのかなんて話題にもしにくい状況かと思います。

でも、コロナに関係なく、人は生まれ・生活し、企業は成長発展に向けた努力を続けています。

年末には個人および個人事業主の決算が行われ、各企業も決算に向かいます。コロナのために歩みを止めることはありません。

今、政治の世界ではどんな議論がなされているのか…、テレビのニュースの前に、各省庁のホームページから会議資料などをチェックしていくことは、これからの方向性を見極めていくのに大切なことです。

毎日とまでは言いません、たま~にで結構ですので、ぜひチェックしてみてくださいね。

そんな中で、昨日内閣府のホームページに税制調査会資料(11/13)が開示されました(=冒頭の図)

…リンクはこちらに

https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2020/2zen4kai2.pdf

 

相続・贈与という、「資産移転」をテーマとし、現状そして外国との比較、さらに今後に向けた提言がなされています。

49ページにわたるボリュームがありますが、ぜひじっくりと読んでみてください。

今日は、ここから何点か、話題のネタにできそうなポイントを抜粋してご紹介します。

 

まず、相続税の現況を見ていくと、平成30年の死亡者約136万人、そのうち相続税の課税対象となったのは11.6万人、率にすると8.5%だそうです。

皆さんは「基礎控除の改訂」を覚えていますか?

「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」だったのが「3,000万円+600万円×法定相続人数」に変わりましたね。“6掛け”になったわけですから、当然課税対象者は増えました。

改定前が4~5%だった課税率が、改定後は8%くらいになり、税収も1.5兆円から2兆円くらいに増えているようです。

1件あたり約1,800万円相続税、それを2~3人で納めているということですから、単純に割り算すると、「相続人1人あたり500万円~1,000万円」というのが平均的な納付額のようです。

当然、こんな平均値で自分のことをイメージはできないですね。

我が家のこととして、①課税になるのかならないのか、②なるとしたら総額いくらくらいになるのか、③それは誰がどれくらい負担するのか…、大まかな計算は事前にしておくことをお勧めしますね

 

そして私が注目したのが、世界各国との対比です。f:id:takamisan:20201202165323p:plain

ポイントを列記すると…、

死亡者数アメリカは日本の2倍ほどあるのに、相続税の課税対象件数日本の20分の1ほど!=課税率0.2%

★とはいっても、日本とは比べ物にならない“大金持ち”ということか、1件あたりの相続税は日本が1,800万円に対し、アメリカは44,000万円

イギリス課税率日本の約半分、4.6%! 税収総額日本の3分の1

フランス課税率日本の2倍と多いが、1件あたりの相続税日本の半分約900万円

ドイツ課税率日本の1.5倍あるが、1件あたりの相続税日本の3分の1約600万円

 

…どうです?

外国の相続税事情なんて考えたことなかったですが、こうしてみると、日本はなかなか厳しいと思いませんか?

“富の再分配”という、法の趣旨は理解できますが、ここまで厳しいのでは代々財産を繋いでいくという夢は持てなくなってしまいますし、「税金のために財産には手をつけずにとっておく…」なんておかしな方向にもなってしまいますね。

 

個人の財産総額は高いのに、貯めこんで動かない…、というのが日本の課題でもあるわけです。ただ“持ち続ける”のではなく、元気なうちから次世代に譲っていける道すじ、そして譲り受ける世代が“使える”方策、…こんな舵取りが必要なのではないでしょうかね…。

 

この資料に「老老相続」という、初めて見る言葉が登場しました。

ちょっとびっくりしましたが、冷静に考えると“そりゃそうだ”という内容です。

次回もこの資料から読み取れることを続けていきますね。

<号外>「新型コロナウイルス特別貸付」活用してますか?

f:id:takamisan:20201130091558j:plain


今日は号外編です。

以前(4月23日)の記事でご紹介しました、日本政策金融公庫新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」については覚えていらっしゃいますか?

感染拡大が始まり、緊急事態宣言で多くの“動き”が止まってしまったために、個人事業主・中小企業に向けて設けられた融資制度ですね。

…詳細はコチラ

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html

f:id:takamisan:20201130091616p:plain

私自身この融資制度を利用しましたが、その際の手続きについてお話ししたのが4月の記事でした。

この記事でも「利子補給については後日改めて…」としていましたが、昨日ようやくこの案内が郵送されてきました。…冒頭写真

「もう忘れられてしまったのかな~」って考えてましたから、これは嬉しい案内でした。

改めてご紹介しますが、コロナ影響で売り上げが低下してしまった事業主に向けた融資であり、そもそも利率は「基準利率-0.9%」と抑えられているのですが、この利息を「3年間補給」してくれるわけです。

結果的には、3年間は無利息での貸付となり、3年経過後も低利での条件になるわけですから、これは“使わなきゃソン”だと思います。

 

第三波の勢いがなかなか納まらないなか、事業継続していくための支援策です。

ご存知ない事業主もまだまだいらっしゃると思います。

ぜひ皆さんの日々の活動の中に取り入れて、「こんな制度ご存知ですか?」という一言を加えてみてください。

<トピックス>「住みたい県」ランキング2020

 


今日はちょっと雑談のネタです。

新型コロナウイルスの感染拡大がなかなか納まらないですね。

GoToトラベルの見直しも、「拡大地域に行く」ことの制限ですから、「拡大地域の人が全国に出かける」ことはOKでしょ、たとえば「拡大地域のみなさ~ん、あなたたちは札幌や大阪に行くんじゃなくて、他の感染が少ない所にどんどん行ってくださいね~!」って、国は後押しするわけですよね。

こう書くと地域の皆さんに申し訳ない書き方になってしまいますね。拡大を抑えて、年末年始を出来る限り安心な状況にしようと思うのなら、「今から2週間は全国一律で自宅でじっとしてましょう」じゃないですかね?

それじゃ経済がまわらない? そうですね、だからこそ2週間程度に限定して、その分徹底的に封じ込めることで、結果的にはプラスにできると思うんですけどね…。

 

既に半年以上、私たちはコロナによる“新たな生活”をしています。

講師業の私も、複数の方を面前にしたセミナーというのは今年は1回だけ、多くはWebでの“画面越し”でのスタイルが定着しました。

皆さんも、在宅勤務・リモート会議等で“会社に行かないで仕事をする”という機会が多くなっているのではないですか?

そうすると、「なんだ、会社に出勤しなくても進められるじゃん」とか、「都会にいる必要ないじゃん」とか…、考え方も変わってきているのではないでしょうか

 

ブランド総合研究所というところが毎年「住みたい都道府県ランキング」という調査結果を公開しているのですが、今年(2020年)の結果がありますのでご紹介しますね。

この調査は2020年6月24日から7月20日の間で行われたもので、全国約32,000人の方からの声です。

まずは結果を見てください…。

f:id:takamisan:20201125163515p:plain

左が「住みたい都道府県ランキング」です。

そして前年(2019年)のランキングと比較して“5ランク以上変化した”ところに矢印をつけています。

いかにコロナがあろうとも、都会が上位にあることに大きな変化はないようですが、そこに割り込んでいるのが沖縄県ですね。

そして、大きく順位を上げているのが長野県・石川県です。

“都市の便利さを維持しながらも、自然豊かな環境で…”という思いが強くなっているようにも感じますね。

 

この調査は「どこに住みたいか…」を聞いているわけですが、では逆に、「そこに住んでいる人はどう思っているのか…」という側面が右の表です。

これは「幸福度ランキング」として、同研究所が公開しているものですが、右の表と左の表、決して同じにはならないですね。

なんとなく、私は“西~南の地域が上位にあり、東~北の地域が下位にある”と感じるのですがどうです?

回答する皆さんの県民性の違いもあるのかとは思いますが、実際に住んでいる方が“幸せ”と感じていらっしゃるランキングですから、これは軽視できないですよね。

・家庭生活、仕事に支障のない範囲で、

・利便性を維持しつつ、

・自然豊かな環境で、

・幸せと感じられる…、

こんなところで生活するのがベストなんでしょうね。

 

…ちなみに、私が住んでいる広島県は、「住みたい」と思われる上位3分の1あたりで、「幸福度」も22位に上昇している…、というところです。

皆さんのところはどうですか?

 

<働・健⑮>「時間外労働」は水面下に見えにくく?

 


「健康経営」「働き方改革」をお話ししていくうえで、先日こんな数値が公表されました。数値自体を覚える必要はありませんが、“前年からの動き”から見えてくる傾向は理解しておきましょう。

 

ご紹介する数値は、厚生労働省が公表した長時間労働が疑われる事業場に対する令和元年度の監督指導結果」です。

「時間外・休日労働時間数が1カ月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場」を対象に行われた調査結果です。

対象となった事業場は32,981事業場にのぼり、そのうち25,770事業場で労働基準関係法令違反がありました。率にすると78.1%であり、これは前年の69.6%と比べて増加しています。

公表された数値を前年と対比して抜粋したのが下表です。

f:id:takamisan:20201124115250p:plain

この数値・動きを見ると…、

★「違法な時間外労働」は1.3倍に増加している

★ところが、「月80時間以上」という長時間の時間外労働は減少している

★すなわち、「80時間未満」での違反が2.5倍に増加している

★これは、時間外労働が正しく把握されていないためか、「賃金不払残業の違反」や、「労働時間把握方法の指導」が増加している

…というような傾向が読み取れます。

 

私見ではありますが、現実には時間外労働が増加しているのに、“記録させない”ケースや、“記録しにくい空気”が増えて、結果として賃金不払残業等で、水面下で見えにくくなっているのではないでしょうか

言うまでもなく、これは良い傾向ではありません。

これがどんどんと水面下で見えなくなってしまい、ある日突然、心を病んでの自殺等が生じてしまった…、なんて悲劇になりかねないですよね。

「健康経営・働き方改革」で目指す方向は…、

・経営者の強く正しいリーダーシップのもと、

・従業員も積極的に参画し、

・業務効率を根本的に見直し、

・心身ともに健康で、

・高い生産性の会社にしていく

…ことです。

 

働き方改革関連法」に対処することだけを考えていくと、“隠す”・“言いにくい空気にする”という方向に向かう危険性もありますね。

日々、経営者層とお話しする皆さんは、この違いをきちんと理解して、強い会社・良い会社に向かうためのアドバイザーになるという意思をしっかりと持っていっていただきたいと思います。

 

<働・健⑭>企業訪問時のアプローチトーク・その3

アプローチトーク・「その1」「その2」において、コロナ対策・働き方改革法対応を切り口にしました。

今日は「その3」として働き方改革と健康経営のセット導入”という切り口でアプローチします。

 

<その③>「働き方改革・健康経営」のセット導入

 

・「働き方改革」については、既に法制がスタートしていますから、否応なしですよね。これまでと違って、罰則制度もありですから軽く考えていてはダメです。

まずは、社長ご自身が本気になって“声”を上げることが不可欠です。

 

・でも、いざ進めようとすると最大の障壁となるのが従業員さんです。ここをクリアするためには、いかに従業員さん達を巻き込んで、ボトムアップの姿を作り上げていけるかです。

 

・ただ、働き方改革の法対応だけを考えていくと、これは“守り”の策ですよね。法に従うことはできても、それだけでは会社の業績は縮小してしまいます。

 

・大切なのは、“守り”からスタートしたとしても、その次に“攻め”に発展できる姿を作っていくことです。

 

・そこで考えていただきたいのが「健康経営」です!

 

・こちらは「健康経営優良認定」への必要項目なんですが、「働き方改革」に求められている項目と、ずいぶん重複していると思われませんか?

 

・いずれにしても「働き方改革」のための法対応はしなければならないわけですから、ならば同時に「健康経営」についてもはっきりと声にして、両方をセットで取り組むことをご提案したいんです。

 

・そうすることで、会社としての“姿勢”を、従業員さん達だけでなく、取引先やお客様にもアピールでき、必ずイメージアップにつながります。

 

・「健康経営優良認定」を受けると、会社のホームページや、皆さんの名刺にロゴマークを使うことができ、“目に見える”形でアピールできますよ。

 

…私は広島に住んでおり、県内の企業さんとのやりとりが多くなりますが、現実は「働き方改革」と「健康経営」がセットで進んでいるとは言えない状況です。

これは、そのスタートとなっている機関が違うというのが最大の理由だと思いますが、スタートは違っても、目指す姿が同じであることは言うまでもありません。

“守り”のためだけではダメです。

“攻め”の効果につなげていくことを忘れず、経営者自身が強いリーダーシップを発揮して進めていくことが肝心であり、経営者自身を“その気”にさせることが皆さんの役割です。

 

10年、20年先の世界…、人口減少・成熟経済・高齢化社会という環境は今以上に進みます。その時代に生き残っていく企業であるためには、従業員満足度」の高い企業です。

従業員さん達が「安心して・健康に・能動的に働ける会社」にしていくことが、今の経営者が考えていかなければならない方向です。

そして、その方向性は、皆さん自身が信念として持っていないとお客様に伝えることはできません。

「健康経営と働き方改革のセット導入」、「攻めと守りの効果」、ここは皆さんがブレることなく、自信を持ってお話ししていってほしいと思います。

<休憩>「地域共通クーポン」いただきました!

 


f:id:takamisan:20201118180720j:plain

今日はちょっと休憩。

昨日(11/16~17)で松江まで行ってきました。移動は自家用車で、宿泊はいつもの東横インにお世話になりました。

GoToキャンペーンが始まり、以前にも2度ほどキャンペーンを使っての1泊旅行をしているのですが、今回の3回目まで、全て取り扱いが異なります。

1回目=まだキャンペーンがスタートしたばかりで、宿泊代金は本来の額を支払い、ホテルで証明書・領収証をいただいて、後日パソコンから補助額を請求です。

対象になるホテルであることをパソコンで検索するのに一苦労、ちなみに11/18現在でも未だ補助金は支払われていません。

 

2回目=東横インさんです。パソコンで予約入れた際には通常の金額表示だったのですが、チェックインの際に言われた金額は補助後の金額。

これは後からの手続きが必要なくなったので、とても得した気分!

 

3回目=今回です。予約の時点で既に割引後の金額で表示されてました。さらに今回は初めての「地域共通クーポン」がプラスです!

 

では、この「地域共通クーポン」についてご紹介しますね。

 

このクーポン券、「旅行代金の15%」に相当するクーポン券で、旅行先での飲食や、お土産の購入に役立ててもらう…というのが趣旨です。

これはニュース番組等でも多く報じられていますので、皆さんご存知のことと思います。

でも、いざとなったら「あれ?」って思うこともありますね、そんな点をご紹介しておきます。

 

①クーポン券は「いつ」もらえるんだろう?

…旅行会社を通じて手配したときは、「旅行会社から事前に渡される」のですが、今回の私のように「宿泊のみ直接手配」の場合は、ホテルでチェックインの際に手渡されます。(冒頭の写真ね)

 

②クーポン券は「どこで」使えるんだろう?

…基本的には飲食・お土産購入をイメージしていますので、使えるのもそんなお店です。ただ、全ての飲食店で使えるわけではなく、逆にコンビニやタクシーでも使えたりします

加えて、使える地域が「旅行先および隣接県」に限定されていますので、“旅行から帰ってから使おう”と思ったらダメですよ。

 

③クーポン券は「いつまで」使えるんだろう?

…このクーポン券は「旅行期間内」という期限があり、券面に記載されます。

そうすると、“夜遅い時間になってチェックインして受取り、翌日は早くから移動する”なんて弾丸旅行の場合だと“使うチャンス”に困ることもあるかな…。

 

④「おつり」はどうなる?

…クーポン券は1,000円券であり、おつりはもらえません

 

そして⑤番目に、ちょっと注意しておいたほうがいいな~と思うのが、「15%計算後の四捨五入」です。

例えば、宿泊代金が3,333円の場合は、3,333円×15%=499円となり、クーポン券の対象になりません。3,334円だと500円を超えるので1,000円のクーポン券がもらえます。ちなみにこの場合は宿泊代が3,334円×65%=2,167円になるので、クーポン券とあわせると、実質の自己負担はなんと1,167円ほどになるわけです。

まあ、3,334円で泊まれる先というのはなかなかないでしょうが、この計算のように「四捨五入して1,000円の差」が生じる“切れ目”によってはラッキー・アンラッキーが生じますね

表にすると…

f:id:takamisan:20201118180706p:plain

…こうなります。

太字にしている部分が“切れ目”の部分、例えば「9,000円のホテルよりも10,000円のホテルのほうが結果的には安くなる」ということです。

また、表の後半で赤文字になっている部分がありますが、これがGoToトラベルの上限です。旅行代金割引14,000円と地域共通クーポン6,000円で合計20,000円が上限ですので、旅行代金が40,000円以上になるとキャンペーンの補助は、それ以上は増えません。

 

コロナ第3波の心配が高まっていますから、“旅行を楽しむ”ことに戸惑いも生じますね。

無責任に良い・悪いと言うことはできませんが、「感染しない・させない」ための対応は万全にできるか…、ここを自分に問いかけて、OKならば堂々と行動して良いのではないでしょうかね。

 

 

 

 

<働・健⑬>企業訪問時のアプローチトーク・その2

企業訪問をされている皆さんへ、前回は「健康経営・働き方改革導入提案へのアプローチトーク」として、「コロナ対策」の切り口からお話ししました。

今日は切り口を変えて、働き方改革への法対応」からアプローチしてみましょう。

 

まずそのためには、「働き方改革」についての“決まり事”をきちんと把握しておかなければなりません。

f:id:takamisan:20201115181702p:plain

この図は、以前(9月25日)にお話しした際の図ですので、詳細はそちらを再度ご覧ください。

“何を”、“いつから”求められるのか、それも中小企業にとってどうなのか…、ここが曖昧ではアプローチになりませんからね。

そして、何度も言うようですが、このアプローチは「守り」の策ですから、「対応できていなかったら会社として困る」ことになることをお話ししていかなければなりません。

そうすると、ここで安全配慮義務についてもお話しできる必要が生じますね。

これも以前の投稿(11月11日)を再度ご覧ください。

 

では…、

 

<その②>「働き方改革」法対応から入る

 

・残業時間の上限について法律上厳しくなりましたね。今年(2020年)の4月からですから、既に半年以上経過したわけですが、御社では影響等いかがですか?

 

・「月45時間」を意識されている会社は多いようですか、実は「年間360時間」という限度もあることはご存知ですか? 単純に割り算すると「月平均30時間」となり、1カ月を20日間として割ると「1日平均1.5時間」ということです。

これはなかなか重いですよ。

 

・これまでも「時間外労働の削減」や「有給休暇取得の促進」は求められてきましたが、なかなか浸透しなかったですよね。

でも、今回は“罰則規定”もありですから、これは放っておくわけにはいかないですよ。

 

・「有給休暇取得」についても、「従業員が取らないんだからしょうがないじゃん」というわけにはいかないですよ。“休ませること”が会社の「義務」になりますからね。

 

・じゃあ、残業削減も有給休暇取得も、会社としてやろうとすると、一番の「壁」になるのは何だと思います? 実は“従業員さん”なんですよ。帰らない・休まないという“習慣”になってしまってるようですね。

 

・そこを“力づく”で進めていこうとしたのでは、最初は良くても長続きはしません。大事なのは「最初は社長さんの強いトップダウン」、その次に「従業員さんを巻き込んだボトムアップ」、この両方をすることです。

 

・単に数字の上で「残業削減・有給休暇取得」が良化しただけでは、会社の業績総量は必ずダウンしますよね。数値を良化させながら業績を落とさないためには、「効率を見直して、生産性を上げる」ことが必要です。

 

・これが、言うのは簡単ですが一番大変なところです。従業員さん達も“いつもの流れ”を変えることには抵抗ありますからね。

 

・でも、これを成し遂げていくと、従業員さん達の満足度も高くなり、会社の“空気”も必ず良くなりますよ!

 

・実際に成果を挙げていらっしゃる事例をご覧になるのが近道だと思います。これは広島県のサイトなんですが(「ヒントひろしま」を見せて)、参考になる部分多いと思いますよ。

 

…いかがでしょうか、①「働き方改革への法対応」から入って、会社としての②「業務改善」、そして③「従業員の参画意識・意欲向上」によって④「生産性向上」に繋げていくということです。まさに、「守り」の先に「攻め」があるということですね

 

では、次回は「健康経営と働き方改革のセット導入」という切り口からアプローチしていきましょう。

 

<働・健⑫>企業訪問時のアプローチトーク

ここまで、11回にわたって「健康経営・働き方改革についてお話ししてきました。

今日は、このまとめとして、皆さんが企業を訪問した際のアプローチトークをいくつかご紹介していこうと思います。

ただ、最初に思っておいていただきたい点がありますので、ここはブレないでいただきたいと思います。

①企業経営に役立てる“情報提供”だという、自信を持つこと

法令遵守のためだけの“守り”の策だけではなく、プラス効果を生む“攻め”の策でもあるというところまでお話しできること

③各地(県・市)によって支援策が異なるので、地元の内容をきちんと把握すること

「健康経営」と「働き方改革」はセットにして取り組むべきとお話しできること

“優良認定”の手続きまで、ちゃんとお手伝いができること

…です。

このアプローチからすぐに保険提案ができるという意識ではなく、広くアドバイザーになるんだという意識を持ってくださいね。

 

では、アプローチトークです。

 

<その①>コロナ話題から入る

 

・ウイルス感染の拡大も第三波になってますね。日本中どこでも心配なところですが、御社の防止対策はいかがですか?

 

・対策を万全にしているかどうかで、もし従業員さん等に感染が発生してしまった後の企業イメージは大きく左右されますからね。

 

・防止対策については、目に見える形でアピールされたほうが良いですよ。そうすることで、従業員さん達の参画意識は高まりますし、お客様はじめ広く社会に向けたメッセージにもなりますからね。

 

・そこで、「健康経営」という取り組みはご存知ですか? 感染症対策の項目はまさにコロナ対応に直結しますよ。

 

・せっかくいろんな対策をとられるのですから、「健康経営」という“目に見える”形でアピールされるべきですよ。

 

・感染防止対策として「在宅勤務」や「リモートワーク」が定着してきていますね、営業部門の皆さんも、お客様への訪問・面談には相当に気遣いされているのではないですか? いたしかたないことではありますが、それで従業員さん達のモチベーションが低下してしまったら、そのままでは会社にとってはマイナスですよね。

 

・従業員さん達の意識をそろえて、高めていくためには、社長さんご自身の強いリーダーシップを示されることが肝心です。そこをはっきりと伝える手段として「健康経営」は意義あるものですよ!

 

…例えばこんな感じでしょうか。

コロナ対応で、どうしても“小さく”なっていくモチベーション“しょうがない”と思ってしまう意識…、従業員さん達に限らず、経営者までこんな方向性になってしまったら成長はありません。

会社がこの時代を生き抜くために、経営者の明確な方向性を示し、そこに向かって従業員さん達の目線をそろえていく“大義名分”として、「健康経営に取り組もう!」と声を上げることは、まさに今のタイミングだと思います。

 

では、次回は違う切り口からのアプローチトークを続けましょう。

<働・健⑪>軽く考えちゃダメ!「安全配慮義務」

「健康経営」「働き方改革のお話しから横道に逸れるように思われるかもしれませんが、経営者サイドが忘れちゃいけないことに安全配慮義務がありますので、今日はそこをお話ししておきますね。

 

まず、「安全配慮義務」とは、言葉にするとこうなります。

★企業は、労働者に対して「労働者が安全と健康を確保しつつ就業するための必要な配慮」をする義務を持つ

…ということです。

根拠となる法律は労働契約法・労働安全衛生法等になるわけですが、この「義務」という言葉の重みをきちんと認識されているでしょうか?

そう、会社側の義務ですから、そこに落ち度があったとなると、会社は損害賠償等の「責任」を負うことになりますね。

下の表は、労働問題で訴訟になった事例を抜粋した物ですが…、

f:id:takamisan:20201111165037p:plain

感じていただきたいのが、

働き盛りの年齢層で起きている

プレッシャー、パワハラ等で心を痛めている

★相当な長時間労働・過重労働が背景にある

自殺に発展している

そして

賠償金は数千万円から1億円という高額になっている

という点です。

これたけ高額の賠償金、中小企業にとってはそれだけで会社の存続を左右するレベルですね。

さらに、表の中で安全配慮義務違反」という記載(赤文字)に注目してください。

これはもう、会社として言い訳のできない状況だったということの証です。

 

会社を経営していくうえで、利益を追求し・業績を拡大していくことは当然のことですが、その“求め方”を間違うと表のような悲劇が生じてしまいます。

これは他人事ではありません!

あなたの会社でも、今まさに水面下で進行してしまっているかもしれない事です。

 

今の時代、従業員が心を病んでしまうことは避けられないことかもしれません。

でも、会社として最低限「安全配慮義務に違反はしていない」という環境作りをしておくことは可能です。

 

「健康経営」「働き方改革」にしっかりと取り組んでいるという企業の姿勢は、まさに「安全配慮義務」を満たしているということにつながります。

“訴訟に勝つ”ために申し上げているのではありません。表のような悲劇を招かないための方策として、「“守りの”健康経営・働き方改革という意義が、ここにあるわけです。

 

コロナ禍での会社経営も同様です。

会社としての感染防止対策が不十分という状況で、従業員・下請業者・顧客等が感染してしまった場合、業務起因性が認められて労災認定となることも充分に考えられます。

感染者の少ない地域であっても、規模の小さな企業であっても、いつ何時クラスターとなってしまうかはわかりません。

そうなってしまったとき、マスコミ・クチコミで「あそこは何もしてなかったんだって」と言われるのか、「あそこは万全の対策していたのにね」と言われるのか、その後の企業イメージを大きく左右することになりますよね。

 

そのための「目に見える契機」として、健康経営・働き方改革に取り組むという経営者の姿勢は重要だと思います。

 

 

 

<働・健⑩>コロナ時代の「健康経営」

カレンダーが11月にかわり、今年も残り少なくなってきました。

年始、中国~欧米でのコロナ拡大ニュースに始まり、あっという間に日本を含めた世界中に拡大、経験したことのない「自粛」生活となりましたね。

二度の波を経験し、その間に仕事・家庭ともに“新たな生活習慣”が根付いてきているのではないでしょうか。

地域に寄っての違いはあるでしょうが、

・在宅勤務、テレワークの導入で、家で仕事する機会が増えた

・出かけることを自粛し、自宅以外での活動が減った

・飲食、レクリエーション等、人前に出かけることが減った

…というような点は共通しているのではないでしょうか。

すると、どんな変化が生まれているか…、こんなアンケートデータがあります。

 

f:id:takamisan:20201102164351p:plain

 

「そりゃそうだ」という感じですが、やはり皆さん運動量が減り、よって体重の増加し、健康意識が高まっているという結果です。

そして、仕事をする上でも…、

f:id:takamisan:20201102164414p:plain

…というような声が聞こえてきます。

一番下の「生活の変化なし」というのは11.7%、即ち約9割の皆さんが何がしかの変化を感じてますね。

更に注目するのが、「会社でも家庭でも、ストレスが増えている」という方がこんなに上位にあるという点です。

慣れた生活のリズムが変化し、“気分転換”の場も作りにくいというのが原因なのでしょうが、この“新生活”はまだまだしばらくは続くと考えなければならないでしょう。

そうすると、企業経営者側がこれから考えていかなければならないキーワードは…、

メンタルヘルス対策

★運動機会の増進

★感染防止対策

…ということに集約されてきます。

 

まさに「健康経営」で取り組むべき項目です!

従業員を守り、会社を守り、さらに強い会社にしていくために、「当社は積極的に健康経営に取り組みます!」という姿勢を示すことが肝心ですね。

 

次回は「まとめ」として、「働き方改革と健康経営のセット導入」を、“どのように提案していくか…”をお話しします。

<働・健⑨>「広島県働き方改革実践企業認定制度」をご紹介します

働き方改革」、そして「健康経営」、それぞれスタートラインが異なり、別個に走り始めた取組みではありますが、長時間労働・過重労働を削減し、従業員が心身ともに健康で、未来に向けて強い会社にしていく』というベクトルは同じであり、目安となる項目も相当に重なっています。

私はよく、「攻めと守り」の両面から考えましょうとお話しするのですが、

★「法令遵守する“守り”働き方改革・健康経営」

★「企業イメージを向上させ、売上増・利益増につなげていく“攻め”働き方改革・健康経営」

…という視点を、経営者の皆さんには意識していただきたいと考えています。

 

そんな観点で、「働き方改革」「健康経営」をセットで後押ししようというのが、広島県働き方改革実践企業認定制度」です。

 

f:id:takamisan:20201029162712p:plain

 

この制度、注目は「広島県+商工会議所連合会+商工会連合会」という、行政と経済団体が一緒になって運営しているという点です。

先日ご紹介した「経済産業省資料」を見ても、この協力体制で臨んでいるのは広島県だけでしたね。

そして、皆さんにもご覧いただきたいのが「ヒントひろしまというサイトです。

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hint/

 

認定制度に関する情報はもちろんですが、既に実践されている企業の事例(良い点・反省点ともに)が多数掲載されていますので、これから取組みを始めようと考えている企業の皆さんには必ず参考になると思います。

 

経営者・管理職の皆さんには「何のために」「どうなるために」という、ブレない将来像をしっかりと見据えていただき、それを実現するために、従業員の皆さんと一体となって「何をする」という絵を描いていっていただきたいと思います。

 

そんな「道程」や、「全国各地の取組み」を情報としてお届けすることも、皆さんがコンサルタントとして取り組んでいくべきことですよ。

<休憩>えっ? タダで広島に行けちゃうの?!

健康経営・働き方改革のお話しをちょっと休憩、今日は「GoToトラベルキャンペーン」についてのお話しです。

コロナ経済対策として打ち出された「GoToキャンペーン」、皆さん利用してますか?

このキャンペーンには、①GoToトラベル・②GoToイート・③GoToイベント・④GoTo商店街と、計4通りのキャンペーンがありますが、身近なところで利用開始されているのは①②だと思います。

①の「GoToトラベル」は、「旅行代金の35%を割引」し、さらに「旅行代金の15%相当の地域共通クーポン券」をもらえる…、というものですね。

費用負担は65%となりますが、行った先での食事や買い物に使えるクーポン券をもらえるわけですから、実質の負担は50%になるという、大きなキャンペーンです。

先ほどもニュースで“期間延長”が報じられていましたが、本来ならば来年の1月末までのところが、年度いっぱいとか、ゴールデンウイークまでとか、延長される可能性がでてきていますので期待しましょうね。

 

と、ここまでは皆さん既にご存知のことと思いますが、「なんか、テレビで“更にタダになる裏技”みたいなのがあるってやってたよ…」なんて話を耳にしませんか?

そうなんです!

“裏技”って言うと、なんか違法なことのように聞こえますが、決してそんなものではありません。

実は、「国が行うGoToキャンペーン」に上乗せして、「地域が行う割引キャンペーン」が加わると、結果的にこんなことにもなるんです。

そこで注目に値するのが広島県です。f:id:takamisan:20201028162430p:plain

↓ホームページはコチラ↓

http://hiroshima-tours.com/

 

詳しくはこのページをご覧いただきたいのですが、例えば「東京⇔広島の宿泊+飛行機パックで4万円」というプランがあるとすると…、

f:id:takamisan:20201028162449p:plain

…こんなことになって、なんと『実質5,000円』の負担で行けちゃうんですよ!

このポイントは“全国どこの人でもOK”だという点です。

さらにさらに、もし広島県廿日市市にお住まいor勤務の方が一緒なら、廿日市市からも5,000円の割引がありますから、なんと「実質タダ」になってしまうわけです。

 

確かに、注意する点もあります。

広島県旅行割引プラン」は来年(2021年)の2月末までという期限がありますし、個人でホテルに直接予約するのではなく、指定の旅行業者を通じた申込みでなければなりません。

 

それでも、こんなに大きな支援策ですから、ぜひ活用して広島旅行・瀬戸内旅行を楽しんでいただきたいと思います。

ここでは広島県の支援プランをご紹介しましたが、全国で他にも多くの支援策が組まれています。

情報はしっかりと取り入れて、賢く楽しんでください!

<働・健⑧>「健康経営」でのご褒美(インセンティブ)とは?

昨日は「健康経営優良法人認定制度」についてお話ししました。

今日は、それに加えて、行政機関・金融機関が実施するインセンティブ制度をご紹介します。

このインセンティブ制度、大きく分けると…、

①健康経営を実践する企業を認定し公開することで企業PRに役立てる

②入札等の評価時に加点する

補助金・融資の金利優遇・保証料優遇をする

…のようなものがあります。

更に、全国の取組みとして、

ハローワーク求人票に優良認定の旨を記載する

…というものもあります。

 

上記①~③を都道府県別にまとめると…、

f:id:takamisan:20201026184630p:plain

※表中の優良認定制度は、前回ご紹介しました「健康経営優良法人認定」とは異なり、県・市等で別途認定制度を実施しているものです。「私の町はここにないから認定は受けられない」と誤解しないでください。「健康経営優良法人認定」は全国の企業が対象です。

 

見づらい表になってしまってたらごめんなさいね。

詳しくは、経済産業省のホームページや、各金融機関のホームページ等で確認してください。

地域によっての温度差は感じますが、この表は「2020年3月現在」のものですので、これから追加されていくものも多くあると思います。ぜひ最新の情報に注目していってください。

 

ただし、インセンティブを目的に健康経営を行う」のではありません。

あくまでもプラスアルファの“ご褒美”と位置付けて、本来の目的を見失わないようにしてくださいね。

 

上表をご覧いただくと、広島県の欄に「広島県・商工会議所・商工会」という記載があります。ちょっと異質でしょ?

これは、行政と商工団体が一緒になって、さらに働き方改革の実践とも兼ね合わせた認定制度があり、特筆する価値あるものと感じます。

次回はこれをご紹介しますね。